指定管理者について

【四日市市】市民活動中に起こった事故を補償するため保険制度に加入しています【事前届出不要】

四日市市では、「市民主体のまちづくり」に向け、市民の自主的、自発的な公益活動を支援するなど、市民と行政が協働するまちづくりを進めています。
そこで、市民団体等が安心して積極的に公益活動を実施できるように、それらの活動に対する補償を行うための保険制度に加入しています。

 

【保険の概要】市民活動に従事する人(指導者やスタッフ)または市民活動の参加者が、市民活動中の事故によって身体に傷害等を被った場合に適用される補償。

【対象となる活動】
(1) 市が主催、共催する活動
(2) スポーツ団体を除く社会教育関係団体が主催する活動
(3) 市民団体が主催する市内の公益的な地域社会活動(政治、宗教、営利目的を除く)

【対象となる損害】市民活動中に、
(1) 従事者や参加者が被った身体の傷害
(2) 主催者や従事者が他人の身体や持ち物に損害を負わせた賠償
(3) 発症した特定疾病や一般疾病による従事者や参加者の死亡

【補償の内容】
(1) 賠償責任事故補償
・身体賠償:限度額 1名 5,000万円 1事故 1億円
・財物賠償:限度額 1事故 2,000万円
・保管物賠償:限度額 1事故 100万円

(2) 傷害事故補償
・死亡:500万円(ただし、熱中症、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒の場合は300万円)
・後遺障害:15万円~500万円(ただし、熱中症、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒の場合は9万円~300万円まで)
・入院:1日につき 3,000円(初日から180日を限度)
・通院:1日につき 2,000円(初日から180日以内の間で90日を限度)

(3) 疾病事故補償(特定疾病、一般疾病)
・死亡:1名 50万円

※故意、犯罪、災害、自動車事故などが原因の場合、傷害事故や疾病事故の補償および賠償責任事故にかかる保険金が支払われないこともあります。
※賠償責任に関する保険金は、弁護士費用、裁判費用などや、俸給措置、護送費用の一部も支払い対象となります。

 

次のリンク先で保険制度の詳細を確認のうえ、ご活用ください。
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000000798/index.html
(四日市市ウェブサイトに移動します)

 

【お問い合わせ・申請先】四日市市 市民生活部 市民協働安全課
〒510-8601 四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話 059-354-8179 / FAX 059-354-8316 / メール shiminkyoudouanzen@city.yokkaichi.mie.jp