指定管理者について

四日市市市民協働促進条例に基づく市民活動団体の届出

本市における市民活動を持続的に発展させるために市民協働の促進を図り、もって誰もが暮らしやすいまちづくりに資することを目的として、四日市市市民協働促進条例が平成27年4月1日から施行されました。

これに伴い、市は、市民協働の促進、市民活動団体との連携及び情報の共有等の活動支援を効果的に行うため、市民活動団体の届出の受付を行っています。

市民活動団体が、その活動内容等を市へ届出し、市がその届出情報を公開することにより、届出団体への新たな市民の参加や届出団体間のネットワークが生まれるなど、活動の広がりが期待できます。

なお、市へ届出をしなければ、市民活動を行えないということではありません。

また、自治会等の地縁団体については、届出不要です。

これに伴い、市は、市民協働の促進、市民活動団体との連携及び情報の共有等の活動支援を効果的に行うため、市民活動団体の届出の受付を行っています。

 

市に届出できる市民活動団体の要件

  • 事務所等の所在地が市内にあり、かつ、市内で活動していること。
  • 規約、会則等で公益を目的とする旨を規定していること。
  • 構成員のうち市民等が5人以上であること。
  • 宗教又は政治活動を主たる目的とするものでないこと。
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦・支持し、若しくは反対することを目的とするものでないこと。
  • 公の秩序又は善良の風俗を害する事業を行うものでないこと。
  • 法令、条例等に違反する事業を行うものでないこと。
  • 暴力団等反社会的活動と関係するものでないこと。

 

届出に必要な書類

  • 市民活動団体届出書(所定様式) — 記入例
  • 規約又は会則
  • 構成員名簿
  • その他市長が必要と認める書類
    ※届出案内書及び市民活動団体届出書は、市民協働安全課にもあります。

 

届出方法及び受付開始日

上記の「届出に必要な書類」を市民協働安全課(市役所5階)へ提出してください。

 

届出のメリット

  • 市のホームページや市が作成する冊子に届出内容を掲示することで、活動情報を発信できます。
  • 市が実施する市民活動に関する事業等の情報提供が受けられます。

 

その他、ご不明な点は市民協働安全課までお尋ねください

 

【お問い合わせ先】
四日市市役所 市民協働安全課
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1-5
TEL 059-354-8179 FAX 059-354-8316
E-mail shiminkyoudouanzen@city.yokkaichi.mie.jp